アスベスト事前調査の報告はどうすればいいの??
投稿日:2024.11.26
アスベスト事前調査の報告はどうすればいいの??
アスベスト調査の報告は、解体工事や改修工事などでアスベストが関与する可能性がある場合に重要です。
アスベスト調査の報告は、2022年4月1日より義務化されています。
以下は、一般的なアスベスト調査の報告手順をまとめたものになります。
アスベスト調査の特設ページはこちら
https://www.labotec.co.jp/asbestos-lp/
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お電話:082-921-5531
アスベスト事前調査とは?
アスベスト事前調査報告は、建築物や施設の解体・改修工事を行う際に、アスベスト(石綿)の有無を確認し、安全に作業を進めるための重要な手続きです。
この調査は法令で義務付けられており、労働者や周辺環境への影響を防ぐ目的があります。
調査の内容
■書類確認
建築物の設計図や施工記録、過去の工事履歴を確認。
アスベストが使用されている可能性の高い箇所を特定。
■目視調査
実際に建築物や設備を観察し、アスベストが疑われる建材を特定。
■サンプリング調査(必要に応じて)
該当する建材の一部を採取し、ラボテックのような専門の検査機関で分析を行う。
アスベスト事前調査の報告までの手続き
アスベスト事前調査報告の実際の流れを理解することは、適切な対策を講じるために非常に重要です。ここでは、調査依頼から報告書の提出までの具体的なステップについて詳しく説明します。
各ステップについて順を追って解説し、実際の作業がどのように進むのかを理解できるようにします。
①専門機関へ依頼
アスベスト調査依頼は、資格を有する専門のラボテックのような調査会社に対して行う必要があります。
アスベスト調査は法的に規定されており、専門的な知識と技術が必要となるためです。
自己判断で行うと法律違反や誤認識のリスクが高くなります。例えば、建物の解体や改修工事前には、専門のアスベスト調査会社に依頼し、建材にアスベストが含まれているかどうかを確認する必要があります。
②設計図書等の書類調査
書類調査はアスベスト調査の重要な初期段階です。建物の過去の資料を収集・確認することで、アスベストの使用可能性を初期に判断するためです。
具体的には、建物の設計図書、使用材料リスト、過去の改修記録などの書面を確認します。この段階で正確な情報を把握することで、後の調査工程の効率化や正確性を高めることができます。
設計図を確認することで、建物の構造や使用されている材料の詳細を把握し、使用材料リストをチェックすることでアスベストが含有されている可能性のある材料を特定し、過去の改修記録を調査することで、追加で使用された材料や以前の修繕による変更点を確認できます。
書類調査を通じて、効率的かつ正確にアスベストの存在を特定し、次のステップへ進めます。これにより、現場調査や試料採取を効率良く行うための基礎が築かれ、分析調査の精度も向上し、最終的な調査報告書のクオリティが確保されます。
③目視調査
目視調査は、書面調査だけでは現場の実際の状況や細かな点を把握する為に実施します。
例えば、書類上で確認できない隠れたところや、建物の内部構造にアスベストが使用されている場合に、現場での確認が必要となります。
④試料のサンプリング
サンプリング調査は、アスベストの有無を確実に判断するための非常に重要な工程です。目視や書類確認だけでは特定できない場合や、建材の詳細な成分分析が必要な場合に実施されます。
⑤分析調査
分析調査はサンプリングされた試料を専門の機関で詳細に分析する工程です。
正確な結果を得るために、顕微鏡等を用いて試料の石綿含有量を測定します。
分析調査の結果がアスベストの有無を判断する重要な資料となります。
⑥報告書の提出
調査結果は、基本的に石綿事前調査結果報告システムを使用してオンラインで報告します。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
石綿事前調査結果報告システムは、アスベスト事前調査結果を労働基準監督署や関連機関に報告するために必要な手続きです。
このシステムは、法改正により義務化されており、適切な情報共有と安全管理を目的としています。
石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。
(GビズIDの発行はこちら(https://gbiz-id.go.jp/top/))
メールアドレスがあれば即日発行が可能な「GビズIDエントリー」、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続きを行った上で発行される「GビズIDプライム」の2種類があります。
⑦報告書の保存
アスベスト事前調査報告書の保存は、法令遵守やトラブル回避の観点から重要です。報告書の保存は、労働基準監督署への提出だけでなく、工事関係者や関係機関との情報共有や確認のためにも必要です。
労働安全衛生法では、事前調査報告書の保存が義務付けられています。
■保存期間:工事終了後3年間