ノルマルヘキサン抽出物質含有量検定方法について

ノルマルヘキサン抽出物質含有量検定方法について

 

公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を

改正する告示が公布されましたので、お知らせさせていただきます。

 

環境省告示第三十六号

排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号) 第二条の規定に基づき、

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号)

の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

 

改正前 ⇒ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 付表4に掲げる方法

改正後 ⇒ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 規格 K0102-1 22.3又は22.4に定める方法

施行期日 令和7年4月1日

 

環境省ホームページ

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2025年3月31日報道発表

「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について | 報道発表資料 | 環境省

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