環境省告示改正に伴う、ノルマルヘキサン抽出装置装置仕様変更について

環境省告示改正に伴う、ノルマルヘキサン抽出装置装置仕様変更について

 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量検定方法について、

令和741日から告示の一部を改正する告示が公布されました。

改正前 ⇒ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 付表4に掲げる方法

改正後 ⇒ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 規格 K0102-1 22.3又は22.4に定める方法

改正に伴い、装置標準仕様変更を実施させていただきます。

 

ノルマルヘキサン抽出装置カタログ

https://www.labotec.co.jp/la/la-water/extraction-equipment-hx-400/

 

仕様変更箇所

・抽出容器部(アルミニウムはく製容器⇒蒸留フラスコ仕様へ変更)

販売開始時期について

令和7年度販売装置から変更予定

 

仕様変更アフターサービスについて(有償)

対象装置 装置納入後10年以内の装置

ご依頼をいただきましたら仕様変更御見積書をご提示します。

 

装置の保守及び故障対応について

対象装置 ノルマルヘキサン抽出装置 HX10型・HX-1000

     ノルマルヘキサン抽出装置 HX-400型・400Ⅱ型

                  (2012年~2015年製造)

上記、該当装置につきましては、ご使用年数と共に種々の部品等が製造中止となり、

お客様に対する十分なご対応が不可能な状態です。

当該装置に関する保守及び故障に対する対応を終了することとなりましたので、

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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